ストーカー規正法の措置
ストーカー規正法が適用された場合の措置についてどんな場合があるのでしょう?
「つきまとい」などストーカー行為をされたら,最寄りの警察署などにすぐに相談していただいた方がいいと思います.その申し出に応じてストーカー行為をしている人に警察側から警告してもらうことが出来るようになります.
その警告に従わない場合は,違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます.
また,実際に被害にあっている場合には,告訴をする事ができます.罰則そのものは6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっています.
また,その申し出を行った事により,被害を防止するための措置,援助を行ってもらうことができます.
・被害者の申し出に関わる「ストーカー行為」をした者に対して,被害を防止するための交渉をスムーズに行うために必要な事を連絡していきます.
・ストーカー行為をしている者の個人情報(氏名や住所など)を教示することができます.
・交渉などを行う場所として警察施設を利用することができます.
・ストーカー行為に関わる被害などを防止するための物品(例えば防犯ブザーなど)を貸し出しする事ができます.
・申し出に関わる「ストーカー行為」に対して警告や禁止命令などを行った場合は書面によって明らかにするように交付される事
・交渉をする際の心構えや,方法など助言してもらうことができます.
など色々措置をしてもらえます.ストーカー被害にあっているなと思ったらすぐに相談してみましょう.
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カテゴリー:ストーカー対策3
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